発明しりとり闪き7%
発想を友达と共有する时に、それを记录し、ブロックチェーン上で暗号署名して「ひらめきネット」にアップすると、「発想交流」を职业にすることができます。
特许使用料から生活することは新しいことではありませんが、现代の「密かに発明し、特许を申请する」という过程はつまらないに违いありません。子供の心を持った人は、良いアイデアが浮かんだ时に世界中で早く広く共有したいと思い、実现确率を高めるために特定の起业家と共有したくなるのは自然なことです。
しかし、现代社会では、特许を申请せずにアイデアを社会や企业と共有すると、その発明の投资収益を确保することができない可能性が高くなります。
だから、この问题を解决するために「発明しりとり1%」ゲームを想像してみましょう。
ルール:
- 1.アイデアが浮かんだら、さまざまなオンラインの会议に参加します。
- 2.会议でアイデアの内容を共有します。
- 3.会议の内容を好きなブロックチェーンに保存し、署名します。
- 4.実现を待ちます。(アイデアを理解した人は、新しい企业、商品、商品の特徴、机能を待ちます)
- 5.もし、アイデアを得た人々の定期的な収入がアイデアに起因する场合、その人々は収入差の7%を、初めてアイデアを共有した人と共有すべきです。(例えば、毎月の给料がアイデアによって700,000円から800,000円に変化した场合、アイデアを共有した人は毎月(800,000-700,000)×0.07 = 7,000円を受け取ります。)
- 6.もし、会议でアイデアを得た人のうち谁かが自分でそのアイデアを実现したくないが、ほかの会议を开いてこのアイデアを再共有する场合、再共有者は1%を得ます。元の発明者は6%を得ます。
- 7.同じく、もしもう一つの再共有会议が现れた场合、元々の発明家は5%しか得ない。もし共有数が7以上になると、元々の発明家は1%を得ることができますが、ほかの再共有者は6%を共有します。例えば、それが15回の会议の连锁だとすると、残りの14人の再共有者はすべて0.42%≒6%/14を得ます。
なぜかと言うと、「天才は1%のひらめきと99%の汗である」と言われていますが、実际には、アイデアを思いつくのには、时には一生の経験が必要であり、そのアイデアをネットワークで実现することも容易ではないため、そのような「六次の隔たり」现象は「再共有の数は7を超えない」ということを意味します。
やり方:
- 1.ネット上で、または现実で话しているときに、通信を记录にすることを用います。
- 2.记录がある场合は、その记录に「证明ID」を付けます。例えば、次のような作り方が考えられます:
- ① 话し始める前に、谁かがuuidgenコマンドを使ってユニークな会议番号を作成し、全员を招待します。
- ② 参加者はチャットルームまたはメールで自分のパソコンでsolveコマンドを使って自分の公开键と署名を共有します。
- ③ 证明投稿を准备している人は、会议番号があるテキストファイル(例えば、
というファイル名)に、1行に1つずつ、すべての参加者の公开键と署名をまとめて记入し、保存し、参加者全员と共有します。各行の后ろには、证明后に自分の公开键が公に検索できない场合(例えばGitHubでは确认できない场合)には、间违えないように自分の会议で使う名前またはその他の追加情报(例えばメールアドレス)を追加することができます。 - ...
- 〇 会议が始まったときに、皆は普通に会议の录画や多分ほかの色んなファイルが発生します。
- ...
- ⑤ 会议后、すべての発生したファイルを、一つのアーカイブフォルダー(例えば
<uuid>
)にまとめて、tree コマンドでファイルリストを発生させ(例えばtree
というファイル名のテキストファイル)参加者全员と共有します。 - ⑥ 会议の内容に同意している方々は、
tree
ファイルに署名し、その署名を<uuid>
ファイルに、同じ行に追加します。 こうした会议记录内容をアーカイブファイル<uuid>.zip
に全体保存完成してから、このアーカイブのハッシュ値を発生します。例えば:sha256sum <uuid>.zip
- ⑦ 参加する人の谁かはこの事実证明(sha256ハッシュ値)をブロックチェーンに保存します。
- 3.念の为に、こうしたファイルの名前を
<uuid>-<チェーン名>-<sha256sum>.zip
に変更すると良いです。 そうすると、この会议は既にブロックチェーンに署名されたものを简単に区别できます。
このやり方の利点は以下の通りです:
- どんなブロックチェーンでも保存できます(BTC、ETC问わず)。
- 署名されたファイルの内容(
とtree)は机械可読なので、将来的には様々なアーカイブの再利用が考えられます。 (例えば、アーカイブ自体がスマートコントラクトの元になることや、アーカイブの内容を人工知能で分析して、スマートコントラクトで活用すること、また、裁判所で利用可能なように、他の分析プロバイダーによる特徴の抽出などが挙げられます。)